福井地裁大飯原発3・4号機差止訴訟判決に関する泊原発廃炉訴訟弁護団声明
平成26年5月23日
1 「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」、「福島原発事故はわが国始まって以来最大の公害、環境汚染である」。このような福島原発事故を経験した日本国民として至極全うな見識の下、福井地方裁判所は、平成26年5月21日、関西電力株式会社に対し、大飯原子力発電所から250km圏内に居住する原告らの人格権に基づき、同発電所3号機及び4号機の運転差止めを命じる判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
本判決は、まず、人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また、人の生命を基礎とするものであるがゆえに、わが国の法制下でこれを超える価値を見いだすことはできないという普遍的な法理を再確認した。そして、原子力発電は電気を生み出す一手段に過ぎず、その稼働は経済活動の自由として人格権の中核部分より劣後するものであるとの論理的帰結を前提として、福島第一原子力発電所の事故の存在によって、原発の危険性や被害の甚大さが判明している以上、万が一でも放射能が漏れる具体的危険性があるならば、その差止めが認められるのは当然である、との法的判断のもと、大飯原発には地震によって冷却機能を維持できないおそれや放射能を閉じ込める機能に疑問があるとして、運転差止めを命じたものである。
本判決は、普遍的かつ合理的な価値判断のもと、原発の安全に対する住民の不安を真正面から受け止め、それを法的判断に反映させたものである。司法として、極めて重大な責務を果たした判決であって、当弁護団は、かかる判断を行った福島地裁民事部の樋口英明裁判長以下の合議体に心から敬意を表する次第である。
2 本判決は、上記法的判断に伴う事実認定においても、日本の原発施設に共通する危険性を浮き彫りにしている。
すなわち、本判決は、平成17年以降10年足らずの間に、全国で20カ所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり、想定した地震動を超える地震が到来した事実(①平成17年8月16日宮城県沖地震:女川原発、②平成19年3月25日能登半島地震:志賀原発、③平成19年7月16日新潟県中越沖地震:柏崎刈羽原発、④平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震:福島第一原発、⑤平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震:女川原発)を重視し、大飯原発の地震想定(基準地震動:700ガル)が、上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、大飯原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見いだせないとした。そして、地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しに過ぎないと結論付けている。日本では、大飯原発のみならず、全ての原発が上記4つの原発と同様の方法による地震想定を行っていることに鑑みれば、かかる指摘は、日本の原発の本質的な問題点と位置づけられる。
また、本判決は、冷却機能を維持できない原因の一つとして、「主給水喪失」と「外部電源喪失」を挙げている。すなわち、これらの事象は、基準地震動以下の地震動によっても生じ得るとし、電気と水が一定期間絶たれれば原子炉の緊急停止後の冷却機能が維持できなくなり、大事故になるのは必至であるとしているが、これは他の加圧水型原子炉にもあてはめるものである。
さらに、本判決は、閉じこめるという機能を維持できない原因の一つとして、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたとき、これが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備が存在しないことを挙げている。すなわち、使用済み核燃料は、崩壊熱を発し続けているので、水と電気で冷却を継続しなければならないところ、前記のとおり、「主給水喪失」と「外部電源喪失」が発生した場合には、堅固な格納容器に収容されていない使用済み核燃料が危機的状況に陥ると指摘されており、かかる危険性も、全国全ての原発に共通する危険性である。
加えて、地震の発生や規模を予測することには限界があることや、原発従業員が混乱や焦燥の中で適切、迅速な措置を取ることを求めることはできないといった指摘も、日本の全原発においてあてはまることである。
3 この点、当弁護団が提訴対象としている北海道電力株式会社の泊原子力発電所(以下「泊原発」という。)では、現在、1号機から3号機までのすべての原子炉が停止しているが、北海道電力は、新規制基準に適合しているとして、再稼働に向けた原子力規制委員会への申請を行い、いまも審査が継続している。しかし、泊原発の原子炉はいずれも加圧水型原子炉であり、基準地震動は大飯原発よりもさらに低い550ガルと設定されているから、上記で指摘した危険性は、すべて、泊原発にも当てはまるものである。
そうすると、泊原発においては、万が一にも放射能漏れ事故が発生する具体的危険性は、大飯原発と同様に否定できないのであるから、再稼働が認められる余地がないことは明らかである。
4 以上より、当弁護団は、本判決を全面的に支持するものである。そして、今後も、本判決の理念を実現すべく、泊原発の再稼働阻止に向けて最大限努力することをここに宣言する。