福井地裁大飯原発3・4号機差止訴訟判決に関する泊原発廃炉訴訟弁護団声明
平成26年5月23日
1 「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」、「福島原発事故はわが国始まって以来最大の公害、環境汚染である」。このような福島原発事故を経験した日本国民として至極全うな見識の下、福井地方裁判所は、平成26年5月21日、関西電力株式会社に対し、大飯原子力発電所から250km圏内に居住する原告らの人格権に基づき、同発電所3号機及び4号機の運転差止めを命じる判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
本判決は、まず、人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また、人の生命を基礎とするものであるがゆえに、わが国の法制下でこれを超える価値を見いだすことはできないという普遍的な法理を再確認した。そして、原子力発電は電気を生み出す一手段に過ぎず、その稼働は経済活動の自由として人格権の中核部分より劣後するものであるとの論理的帰結を前提として、福島第一原子力発電所の事故の存在によって、原発の危険性や被害の甚大さが判明している以上、万が一でも放射能が漏れる具体的危険性があるならば、その差止めが認められるのは当然である、との法的判断のもと、大飯原発には地震によって冷却機能を維持できないおそれや放射能を閉じ込める機能に疑問があるとして、運転差止めを命じたものである。
本判決は、普遍的かつ合理的な価値判断のもと、原発の安全に対する住民の不安を真正面から受け止め、それを法的判断に反映させたものである。司法として、極めて重大な責務を果たした判決であって、当弁護団は、かかる判断を行った福島地裁民事部の樋口英明裁判長以下の合議体に心から敬意を表する次第である。