5月23日 泊原発廃炉訴訟弁護団の声明

福井地裁大飯原発3・4号機差止訴訟判決に関する泊原発廃炉訴訟弁護団声明

                           平成26年5月23日

1 「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」、「福島原発事故はわが国始まって以来最大の公害、環境汚染である」。このような福島原発事故を経験した日本国民として至極全うな見識の下、福井地方裁判所は、平成26年5月21日、関西電力株式会社に対し、大飯原子力発電所から250km圏内に居住する原告らの人格権に基づき、同発電所3号機及び4号機の運転差止めを命じる判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
 本判決は、まず、人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また、人の生命を基礎とするものであるがゆえに、わが国の法制下でこれを超える価値を見いだすことはできないという普遍的な法理を再確認した。そして、原子力発電は電気を生み出す一手段に過ぎず、その稼働は経済活動の自由として人格権の中核部分より劣後するものであるとの論理的帰結を前提として、福島第一原子力発電所の事故の存在によって、原発の危険性や被害の甚大さが判明している以上、万が一でも放射能が漏れる具体的危険性があるならば、その差止めが認められるのは当然である、との法的判断のもと、大飯原発には地震によって冷却機能を維持できないおそれや放射能を閉じ込める機能に疑問があるとして、運転差止めを命じたものである。
 本判決は、普遍的かつ合理的な価値判断のもと、原発の安全に対する住民の不安を真正面から受け止め、それを法的判断に反映させたものである。司法として、極めて重大な責務を果たした判決であって、当弁護団は、かかる判断を行った福島地裁民事部の樋口英明裁判長以下の合議体に心から敬意を表する次第である。

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5月21日大飯原発差し止め判決

大飯原発での福井地裁の判決が出ました。
(以下は主文です。クリックすると「判決要旨」の全文15ページを表示します。)

0521大飯判決

非常に簡単に内容をかいつまむと、被害を受けるとする原告の範囲は250キロの範囲まで認めています。釧路までは300キロですので、近くまで認めています。

次に、弁護団が最近力を入れている基準地震動について、関西電力が700ガルを超えて地震はない、と主張していたことについて、根拠のない楽観論と一蹴しています。
また、断層などについても、今までの学問がどうかは別にして、地震が発生しないとはだれも言えない、という趣旨のことが書かれています。

この判決は、福島事故以降初めての内容についての判決(本案判決)で、今までの仮処分などとは全く別で重い判決です。

泊も、この判決の後押しを受けて頑張りましょう。

泊原発の廃炉をめざす会

3月8日講演会「3.11 福島原発メルトダウンその時…」動画

3月8日講演会「3.11 福島原発メルトダウンその時…」の動画を再編集し、YouTubeでご覧いただけるように致しました。

オープニング 斉藤武一(原告団長) 小野有五(共同代表)

① 「現場の真実」 大和田みゆき さん

② 「官邸の真実」 菅 直人氏(元総理)

③ 「菅 直人氏 VS 市川守弘(共同代表)」